親子間売買体験記2【2005年】
2008.10.02 (Thu)
「親子間売買での購入」でも触れましたが、親子間売買をすると、通常の他人、不動産会社、住宅会社からの購入の場合とは異なる部分が出てきます。
トラブル等を避けるため、非常に厳しい内容となってます
今回はその当たりのお話をしますょ
1)住宅ローンを貸してくれる金融機関が少ない。
親子間売買の場合、住宅ローンを貸してくれる金融機関が少ないです。
または、金融機関によっては親子間売買で使えるローンと使えないローンがあったりします。
こればかりは、1件1件聞いていくしかありません。
ぴょん子の集めた情報によると、基本的には親子間売買には貸付は行っていないが、相談次第で貸してくれる。。。なんてところもあるようです。
結局は、普通に一軒家を購入したときよりも借りにくいってことです。
2)住宅ローン控除が使えない。
悲しいことに住宅ローン控除は”適用外”です。
住宅ローン控除とは、今は毎年、毎年規模が縮小されてはいますが、ローン残額等によって支払った所得税が返ってくる(税金納付が減る)ありがた〜い制度です。
がしかし!
親子間売買ということになると収めた所得税がビタ1文戻ってくることはありませんカナシイ
と仲介業者から聞いていたのですが、親と子の生計が同一でなければ適用できます。
これを書いたのは2005年ですが、今現在、住宅ローン控除を利用しています。
不動産のプロである仲介業者も親子間売買は件数が少なく(ぴょん子が利用した業者では初めてらしい)経験が浅いらしい。
3)税務署のチェックが厳しくなる
通常の他人、不動産会社、住宅会社からの購入よりもチェックが厳しくなる可能性があります。
親子間売買となると、やはり目をつけられますので、少しおかしなことがあると呼び出される。。。なんてことにもなりかねません。
また売買価格が適正であるかどうかもチェックされます。
適正でないと判断された場合、適正価格からの差額分が贈与とみなされ、贈与税がかかることもあるようです。
4)購入する両親から、住宅資金贈与の特例を適用して資金を
贈与してもらうことはできない。
住宅資金贈与の特例とは、住宅を購入する際、夫、妻双方の両親から550万円までなら無税で贈与してもらえる特例です。
、、、でもね、親子間売買の場合は、購入する両親からの特例は受けられないとのこと。
。。。いいじゃんねぇ
ただでさえ、家を買うのは大変なのに、とんでもないことになってます
はたして、家は買えるのか???
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今回はその当たりのお話をしますょ

1)住宅ローンを貸してくれる金融機関が少ない。
親子間売買の場合、住宅ローンを貸してくれる金融機関が少ないです。
または、金融機関によっては親子間売買で使えるローンと使えないローンがあったりします。
こればかりは、1件1件聞いていくしかありません。
ぴょん子の集めた情報によると、基本的には親子間売買には貸付は行っていないが、相談次第で貸してくれる。。。なんてところもあるようです。
結局は、普通に一軒家を購入したときよりも借りにくいってことです。
悲しいことに住宅ローン控除は”適用外”です。
住宅ローン控除とは、今は毎年、毎年規模が縮小されてはいますが、ローン残額等によって支払った所得税が返ってくる(税金納付が減る)ありがた〜い制度です。
がしかし!
親子間売買ということになると収めた所得税がビタ1文戻ってくることはありませんカナシイ
と仲介業者から聞いていたのですが、親と子の生計が同一でなければ適用できます。これを書いたのは2005年ですが、今現在、住宅ローン控除を利用しています。
不動産のプロである仲介業者も親子間売買は件数が少なく(ぴょん子が利用した業者では初めてらしい)経験が浅いらしい。
3)税務署のチェックが厳しくなる
通常の他人、不動産会社、住宅会社からの購入よりもチェックが厳しくなる可能性があります。
親子間売買となると、やはり目をつけられますので、少しおかしなことがあると呼び出される。。。なんてことにもなりかねません。
また売買価格が適正であるかどうかもチェックされます。
適正でないと判断された場合、適正価格からの差額分が贈与とみなされ、贈与税がかかることもあるようです。
4)購入する両親から、住宅資金贈与の特例を適用して資金を
贈与してもらうことはできない。
住宅資金贈与の特例とは、住宅を購入する際、夫、妻双方の両親から550万円までなら無税で贈与してもらえる特例です。
、、、でもね、親子間売買の場合は、購入する両親からの特例は受けられないとのこと。
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